※令和8年1月1日現在
申請~交付のフロー
1.都道府県等の窓口(最寄りの保健所など)に、以下の書類を提出します
●申請に必要な主な書類の例(申請時に個人番号(マイナンバー)を利用すると提出書類を省略できる場合があります。詳細は最寄りの保健所などの窓口にお問い合わせください)
- 特定医療費支給認定申請書(ご自身で記入)
- 臨床調査個人票(診断書)(難病指定医が記入)
- 住民票(世帯全員がのっているもの)
- 市町村民税課税証明書
(課税状況あるいは非課税を確認できる書類) - 公的医療保険の資格情報が確認できる書類(健康保険証や資格情報のお知らせ、資格確認書など)
〔該当する場合のみ必要な書類の例〕
- 介護保険被保険者証のコピー
- 医療保険上の同一世帯内で小児慢性特定疾病として医療費助成を受けている小児等の受給者証のコピー
- 医療保険上の同一世帯内で指定難病として医療費助成を受けている人の受給者証のコピー
- 保険者からの情報提供についての同意書(高額療養費の区分に関する照会に使用)
2.医療受給者証が交付されます(申請から約2~3ヵ月後)
都道府県等が申請内容を審査し、認定されれば医療受給者証が交付されます。
非認定の場合は、その旨の通知があります。
3.医療受給者証を指定医療機関の窓口に提示します
都道府県等が指定した医療機関(指定医療機関)を受診し、窓口に医療受給者証を提示した場合に限って、公費負担(医療費助成)を受けることができます。
医療受給者証により助成を受けられるのは、重症度分類を満たしていることを診断した日からです。
医療費助成の申請日から原則1ヵ月までさかのぼって支給されます。
※診断日から1ヵ月以内に申請を行わなかったことについて、やむを得ない理由があるときは最長3ヵ月まで延長されます。
<注意>
医療受給者証の有効期間は申請日から1年後の月末までです
医療受給者証の有効期間は、申請日から1年後の月末までのため、1年ごとに更新する必要があります。
医療受給者証が届くまでは療養証明書を交付してもらいましょう
申請から医療受給者証が届くまでに約2~3ヵ月かかります。その間は、受診した医療機関に療養証明書を交付してもらいましょう。
後日、医療受給者証が届いたら、その療養証明書を都道府県等の窓口に提出し、差額となる医療費について還付請求の手続きをしましょう。
一部自己負担が生じる場合と、全額公費負担になる場合があります
1.一部自己負担金あり
医療保険上の世帯での所得に応じて6区分の自己負担上限額(月額)が設定されています。
入院及び外来で支払う自己負担額(月額)のうち、月単位での規定の自己負担上限額(外来+入院)を超える部分が助成(公費負担)の対象となります。
2.全額公費負担対象
生活保護を受けている場合に限り、全額が助成の対象となります。
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難病情報センターホームページ(令和8年1月現在)(https://www.nanbyou.or.jp/)
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東京都保健医療局ホームページ(令和8年1月現在)(https://www.hokeniryo.metro.tokyo.lg.jp/)