病気のために仕事を休み、給料の支払いを受けられなかった場合、傷病手当金が支給されます。
また、日常生活に支障をきたすようになった場合には障害年金を受給できることもあります。
傷病手当金とは?
- 病気やけがのために働くことができず、会社を連続して3日間以上休んだ場合、健康保険より、4日目から休んだ日に対して支給されます。(国民健康保険には傷病手当金はありません。)
金額:休んだ期間、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額
期間:同一の傷病について、支給開始日より1年6ヵ月が限度
※給料か障害年金が支払われている場合は、傷病手当金の額は調整されます。
障害年金(障害基礎年金/障害厚生年金)とは?
- 年金加入中(国民年金では、20歳前もしくは60歳以上65歳未満の年金制度に加入していない期間も含む)に医師の診察を受け、初診日から一定期間が経過したあとに法定障害等級の1級から3級の状態と認定された場合に受け取ることができる年金です。
(3級は障害厚生年金のみにあります。) - 初診時に加入していた年金により、どの障害年金を受給できるかが決まります。
問合せ先 | |
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国民年金→障害基礎年金 | 市区町村、年金事務所 |
厚生年金→障害厚生年金※ | 年金事務所、各共済組合 |
※平成27年10月1日より、「障害共済年金」は「障害厚生年金」に統一されました。
支給額(令和2年4月分から)
(1)障害基礎年金
1級 | 781,700円×1.25+子供の加算額 |
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2級 | 781,700円+子供の加算額 |
(2)障害厚生年金
1級 | (報酬比例の年金額)×1.25+〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※ |
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2級 | (報酬比例の年金額)+〔配偶者の加給年金額(224,900円)〕※ |
3級 | (報酬比例の年金額) 最低保障額586,300円 |
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に加算されます。